【妊娠×保険】妊娠によって受けられる社会保障制度を利用しよう

妊娠を経済的に支援してくれる社会保障制度

妊娠すると検診費用や出産費用などがかかるだけでなく、働いていた方は妊娠や出産により仕事ができない期間が発生するなど収入が減少することもあります。

このように妊娠によって発生する支出の増加や収入の減少を補うために、さまざまな社会保障制度が用意されています。

くまなくチェックして、しっかり保障を受け取りましょう。

妊婦検診の助成

妊婦検診の14回分の費用を、お住まいの自治体より助成を受けられます。

助成額は自治体により異なりますので確認が必要です。

 

出産育児一時金・家族出産育児一時金

妊娠4ヶ月目(85日)以上の出産の場合、死産であったケースや流産も含めて、公的医療保険より、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受けられます。

産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合で、在胎週数第22週以降にあたるなら1児あたり42万円、在胎週数第22週以降にあたらない場合は40.4万円受け取れます。

健康保険組合のある企業に勤務している場合、組合独自の付加金がプラスされることもあるので、組合健保にご加入の方は確認してみましょう。

一時金の支払いを受けるための手続きは分娩機関の規模などによって異なっているため、注意してください。

請求と受取を妊婦に代わって行う直接支払制度を採用する分娩機関と、妊婦が出産する分娩機関に対して受取を委任する受取代理制度を採用しているケースもあります。

なお、直接支払制度や受取代理制度を利用するか、それとも、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、支給を受ける妊婦が選択できます。

 

厚生年金の保険料免除

勤務先で通常は給与天引きされている、健康保険や厚生年金保険の保険料については、産休中と育休の期間中は支払いが免除されます。

支払いは免除されますが、免除期間中の保険料は納めたものとして扱われるので、老後の年金が減ることはありません。

勤務先の担当者へ手続きの相談をしてください。

 

国民年金保険料の免除

20194月より、国民年金保険料についても妊婦の免除制度ができました。

出産予定日または出産日の前月から4ヶ月間、双子以上の場合は出産予定日または出産日の3ヶ月前から6ヶ月間にわたり、国民年金保険料の免除が受けられます。

この点、出産は妊娠85日以上の出産のことを指し、死産や流産も含まれます。

免除を受けられるのは妊婦が国民年金の第1号被保険者である場合で、所得制限はありません。

免除は自動的に受けられるのではなく、免除の申請が必要です。

出産予定日の6ヶ月前から手続きが可能です。

お近くの市区町村窓口へ、忘れずに手続きへ訪れてください。

免除を受けても国民年金保険料は納付したものとして取り扱われますので、老齢基礎年金が減らされる心配はありません。