【妊娠×保険】妊娠後の通院について知識を深めよう

妊婦健診に伴う通院

妊娠したら妊婦健診のために通院が必要になります。
妊娠の期間によって通院のタイミングが定められており、流産のリスクもある妊娠11週頃までの妊娠初期は1~2週間ごと、12週から23週までは1ヶ月に1回、24週から35週までは2週間に1回、36週以降は週に1回程度が基本です。
もし、予定日を過ぎた場合は1週間に2回の通院が必要です。
妊婦健診に伴う通院以外にも、急な出血やお腹の張り、痛みなどがあったら、速やかに受診しましょう。

妊婦健診の内容

妊婦健診では体重測定、血圧測定、尿検査(尿たんぱく・尿糖)の検査が毎回行われます。
また、妊娠の時期に応じて、腹部超音波検査などの必要な検査がプラスされます。
妊娠しても、これまで通り仕事をする方や子育て中の方もいるため、中には特に異常が見られなければ、通院しなくても良いのではと思う方もいるかもしれません。
ですが、妊婦健診は必ず受けるように推奨されていますので、忙しくても時間を取って通院しましょう。
母体や胎児のトラブルは突然起こるリスクがあります。
事前の兆候を察知することや万が一の時に速やかに医師が対応できるよう、定期的に通院をして状態を観察してもらうことが大切です。

仕事をしながらの通院

妊娠しても、そのまま仕事を続ける方が多いです。
ですが、通院するとなれば、午前中の仕事を休んだり、午後からお暇を貰ったり、時間の調整が必要になります。
その際、有給休暇を使う必要があるでしょうか。
この点、男女雇用機会均等法により、事業主には妊産婦健診のための時間の確保が義務付けられています。
就業規則などで規定されていなくても、正社員だけでなく、パートや派遣社員であっても適用されます。
もし、健診のために通院したいなら、有給休暇を利用しろと言われた場合は違法です。
ただし、通院する時間、給料を与えるかどうかは、就業規則で自由に定めることが可能です。
もし、お給料が減ることが困る場合には、本人の希望で年次有給休暇を取得することは問題ありません。
ですが、ほかのケースで有給休暇を取得したいのに、妊婦健診のために事業主から有給休暇の取得を強制されることは法律違反です。
これは正社員だけでなく、パートや派遣でも同じです。
なお、派遣の場合、派遣先にも派遣会社にも同様の義務がありますので、派遣先の職場に申し出がしにくい場合は、派遣会社に相談しましょう。
妊娠がわかり次第相談し、通院の時間をスムーズに確保できるようにすることが大切です。