【感染症×保険】感染症の治療に必要な保障額の目安について考えてみよう

指定感染症は公費負担制度で!

指定感染症に該当する場合に保健所による勧告や措置を通じて、指定医療機関に入院した場合、入院費用については感染症法第37条によって公費負担制度が利用できます。

公費で入院治療が受けられる指定感染症に該当するのは一類感染症と二類感染症に指定されたそれぞれ7疾病と、新感染症です。

一類感染症に指定された7疾病は、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、南米出血熱です。

また、二類感染症に指定された7疾病とは、ポリオ、ジフテリア、病原体がSARSコロナウイルスに基づく重症急性呼吸器症候群、結核、鳥インフルエンザ、MERSとなっています。

新感染症とは人から人に伝染する未知の疾病であって、伝染力や感染した場合の重篤性が高く、危険性が極めて高い感染症として認められたものです。

一類感染症と二類感染症、新感染症で入院した場合は、認定期間中の医療に要する費用の全額が公費で助成されます。

ただし、新感染症に限り、世帯員の総所得税額によっては月20,000円を限度とした、一部自己負担が生じることがあります。

そのため、これらに該当する感染力が高く、重篤な症状をもたらす感染症で入院した場合、保健所に必要書類を提出して申請をすることで、自己負担額はゼロ円、もしくは、最大でも20,000円にとどまることになるのです。

住居費や生活資金などは必要

所定の感染症で入院した場合、公費で助成が受けられるなら、医療保険などで保障を準備しなくてもいいと思われるかもしれません。

しかし入院中に発生する費用は、入院費用だけではありません。

入院中も家賃や住宅ローンの返済が必要になったり、マイカーローンなどの借金の返済も必要です。

世帯主であれば、家族の生活費やお子さんの教育資金なども発生します。

この点、会社員や公務員など社会保険に加入していれば、入院のために休職して給与がもらえない間は、健康保険から最大で1年半にわたり、傷病手当金として給与額の67割程度の支給が受けられます。

一方、退職している人や自営業者、アルバイトなど国民健康保険の加入者は傷病手当金はありません。

つまり国民健康保険の加入者は、入院により仕事ができないと無収入になってしまいます。

これを補うために、医療保険に加入していれば、入院給付金が受けられます。

たとえば、月に30万円の生活費等が必要なら日額1万円、15万円あればどうにかなるなら5,000円の保障を付けておくと安心です。