【感染症×保険】指定感染症とは

感染症法での分類について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)では感染防止と重篤化防止、患者救済の検知から、これまでに確認されている感染症を一類から五類の感染症をはじめ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症として分類しています。
その中の指定感染症は、すでに知られている感染症、たとえば一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く感染症であって、感染症法を適用または準用しなければ、感染が拡大して国民の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあるとして政令で指定をした病気を指します。
指定感染症を指定する根拠条文は、感染症法第6条です。
2022年8月現在、指定感染症に指定されているのは新型コロナウイルスです。

指定感染症と新型コロナウイルス

新型コロナウイルスは、2019年末に中国の武漢で発生し、2020年1月に日本で初めての感染者が出ました。
発見されたばかりのウイルスであり、治療薬の開発や確立された治療法もなく、感染力も強く、実際に感染拡大が続いているため、指定感染症として指定したうえで、特別な措置が採れるようにしています。

指定感染症としての措置

発見されたばかりで状況がわからなかった時から2年ほど経過し、少しずつ症状が明らかになりつつも、まだ不明点があることや新たな株の発見が続く中、指定感染症への対策も少しずつ変更が行われています。
現時点での対策としては、患者に対する入院措置や公費による適切な医療の提供、医師による迅速な届け出による患者の把握、保健所による濃厚接触者調査などです。

新型コロナウイルス感染予防のために

指定感染症の感染拡大防止のために、政府としてマスクの着用やうがい、手洗い、消毒の徹底などを要請しています。
義務や強制ではありませんが、国民一人ひとりが心掛けるべきことです。
また、発熱や風邪の症状など、新型コロナウイルスで見られる症状がある場合には外出を控えることも求められています。

症状がある際は

新型コロナウイルスが疑われる場合、発熱外来などを受診してPCR検査を受けることが必要です。
しかし、すでに発症しているおそれがある方が病院を訪れることも、市中感染や院内感染のリスクを伴います。
そのため、緊急の場合を除き、連絡なく医療機関に直接受診することは控えましょう。
マスクを着用したうえで、公共交通機関の利用は避け、マイカーなどで受診します。
また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う時限的・特例的な対応として、初診を含め、医師の判断で電話やオンラインで診断や処方を受けられる特別な体制が整えられています。
まずはかかりつけ医に電話やオンライン診断ができるか相談しましょう。
かかりつけ医がいない場合や電話やオンライン対応ができない場合は、厚生労働省に掲載されているリストなどを通じて探しましょう。