【脳卒中×保険】脳卒中になって生命保険に入れる?

生命保険の基本原則

脳卒中になった方が生命保険に加入するのは、発症した時期や、現在の症状にもよりますが、基本的には難しいところです。

それは生命保険の基本原則が大きく影響しているからです。

生命保険は契約者が少しずつ保険料を出し合うことで、そのうちの誰かに万が一のことがあった場合に大きな死亡保険金を支払って、遺族の生活をサポートする相互扶助の仕組みで成り立っています。

相互扶助の仕組みが成り立つためには、お互いが平等でなくてはなりません。

死亡リスクが高い人がわずかな保険料の支払いだけで、大きな死亡保険金を受け取るとすれば、健康な他の加入者からみれば不公平となります。

そのため、基本的には脳卒中などの既往症がある方は、生命保険には入れません。

告知の範囲

生命保険では健康状態を診査するために、過去の病歴や現在の治療歴などの自己申告が求められます。

基本的な生命保険では過去5年以内の手術や入院歴、現在の持病や通院、投薬治療の状態などの申告が必要です。

この点、脳卒中の場合、手術や入院をしたのが5年より前であったとしても、再発予防のために血液をサラサラにする薬などの投薬を受け、引き続き通院中の方も少なくありません。

また後遺症があり、リハビリをされている方、寝たきりになってしまうケースもあり、こうしたケースも加入が難しくなります。

引受基準緩和型や特別条件付きでの加入

症状によっては特別条件付きで生命保険に加入できる場合がありますが、その方の症状によって保険料が大幅に高くなったり、脳卒中に起因する死亡は支払いの対象外で、その他の病気やケガによる死亡のみ支払い対象など厳しい条件がつくこともあります。

そこで近年、脳卒中をはじめ、生活習慣病になる方が増え、こうした方たちのニーズを満たすために「引受基準緩和型」の生命保険も誕生しています。

引受基準緩和型の生命保険とは生命保険の加入にあたっての健康状況の自己申告いただく内容をかなり簡略化させ、持病がある方でも加入しやすい生命保険です。そのかわり、健康な方より高い保険料を払う必要があります。

高い保険料とはいっても、通常の生命保険に加入する際に保険料が大幅に高くさせられてしまったり、脳卒中に起因する死亡は支払いの対象外で、その他の病気やケガによる死亡のみ支払い対象など厳しい条件がついてしまう場合と比べたら、結果的に安くて充実した保障内容となることも多いです。

引受基準緩和型でも常に入れるわけではない

とはいっても、引受基準緩和型の生命保険も必ず入れるわけではありません。

たとえば、〇年以内に脳卒中での手術や入院をしていないことなどの条件が設けられるのが一般的です。また、直近で手術や入院歴がなくても、後遺症で介護認定などを受けていると加入できない場合もあります。

生命保険会社や商品によって条件や診査が異なるため、状態に合わせて入れる保険があるか確認することが大切です。