【感染症×保険】保険でできる感染症対策

感染症と公的健康保険との関係

エボラ出血熱などの一類感染症に関しては、原則として第1種感染症指定医療機関での入院が必要となり、健康保険適用が適用されるとともに、入院にかかった医療費の自己負担残額は原則として公費で負担されます。
結核などの二類感染症は、状況に応じて第二種感染症指定医療機関での入院が必要となり、公的健康保険が適用されるとともに、入院にかかった医療費の自己負担残額は原則として公費で負担されます。
三類から五類感染症は、公的健康保険が適用になり、加入している公的健康保険に応じた自己負担額があります。

民間の生命保険や医療保険等による対策と対応

民間の生命保険や医療保険では、感染症も通常の疾病などと同様の保障が得られるのが基本です。
ただし、感染症に罹患する前に加入していないと保険金や給付金が得られません。
感染症にかかった場合の入院費用のカバーや万が一の死亡保険金を得たい場合には、元気な時に加入しておくことが感染症対策となります。

現在ご加入の保険による感染症対策

感染症に罹患した場合、現在ご加入の保険で、給付金や保険金が支払われます。
保険会社や保険内容によって対応に違いがあるものの、一般的な内容は以下の通りです。

・死亡保険金について

感染症により死亡した場合、病気が原因での死亡とみなされ、死亡保険金の支払対象となります。
なお、一部の保険会社では、災害死亡保険金の対象になっている感染症もあります。
また、新型コロナウイルス感染症については、特別条件(保険金削減支払・部位不担保など)付きの契約でも、特別条件を適用せず、死亡保険金を払う対応をしている保険会社もあるので確認が必要です。

・入院給付金について

感染症による入院は、病気の治療のための入院とみなされ、入院給付金の支払対象となります。
新型コロナウイルス感染症の場合、医師の指示で医療機関に入院すれば、検査で陽性か陰性かを問わず支払対象です。
病院で満床や医療ひっ迫などの事情により、早期の強制退院や入院ができずに、臨時の宿泊施設や自宅療養となった場合、医師の証明書などにもとづき、入院給付金が支払われます。
また、軽症や症状が見られない方が宿泊施設や自宅で療養している場合でも、厚生労働省のガイドラインにもとづき、一部の保険会社では入院給付金支払対象となっていますので、ご加入の保険会社に問い合わせましょう。

・通院給付金について

新型コロナウイルスで退院後の通院に加え、医師による電話診療またはオンライン診療を受けた場合、通院給付金の支払対象となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症対応保険

生命保険会社では新型コロナウイルス感染症専用の保険が新たに販売されたほか、損害保険会社では新型コロナウイルス感染により旅行をキャンセルした際の旅行保険などが発売されています。