契約内容

加入年齢

契約日現在の年齢が0歳3ヵ月から満89歳まで加入いただけます。

保険期間

1年間(更新型)

保険料払込方法

月払い(満年齢に応じたリスクに基づき計算された月払保険料となります。)

保険料

  • 第1回保険料の払込:口座振替、またはクレジットカード払いになります。
  • 給付金総額80万円に達した場合:80万円到達の翌月から更新日の前日までの保険料は不要となります。更に更新いただけます。
  • この保険は糖尿病有病者を対象としているため、保険料が割増しされています。

診査

告知によります。医師による診査はありません。

告知事項

責任開始日(契約日)

毎月20日(当該日が休業日の場合は、翌営業日となります。)までに保険契約の申込書・告知書を受け取り、 保険契約の申込を承諾したときは、翌月1日午前0時から保険契約上の責任を開始します。その責任を開始する日を責任開始日といい、契約日となります。 ただし、当会社が指定する期日までに第1回保険料が払い込まれない場合、保険契約は無効となります。

保障内容

糖尿病または糖尿病に起因する疾病、歯周病の発症時期を問いません。
その他の疾病、事故による傷害は責任開始日(契約日)以後の発症、発生に対し、保障します。糖尿病(合併症含む)、糖尿病以外の疾病、事故による傷害により、入院、手術した場合には、入院給付金、手術給付金を支払います。また、歯周病により、手術した場合には、手術給付金を支払いします。なお、保険期間1年間の給付金総額は、80万円が限度となります。

免責期間

初年度の保険契約に限り、責任開始日(契約日)から60日の間、事故による傷害を除き、保障しません。

※更新後の保険契約には免責期間がありません。

入院給付金の支払い

次の(1)・(2)のいずれにも該当する入院をしたとき、1日目から、入院1回につき、入院給付金日額5,000円に入院日数を乗じた額を入院給付金として給付金受取人に支払います。ただし、1回の入院についての支払日数は、60日が限度となります。

※医師の指示による治療を目的とした検査入院・教育入院・医師が正常分娩に該当しないと認めた異常分娩による入院の場合:入院とみなします。

  • (1)次のいずれかの支払事由に該当する入院であること
    1. 1. 被保険者が糖尿病または糖尿病に起因する疾病により、免責期間後、保険期間中に入院を開始したとき
    2. 2. 被保険者が責任開始日(契約日)以後に糖尿病以外の疾病を発症し、免責期間後、保険期間中に入院を開始したとき
    3. 3. 被保険者が責任開始日(契約日)以後に発生した事故による傷害により、保険期間中に入院を開始したとき

    ※糖尿病の長期的入院の保障(新たな入院):
    被保険者が入院原因となった疾病または事故による傷害により、免責期間経過後に入院しているときに、その入院原因とは異なる糖尿病または糖尿病に起因する疾病を併発し、入院による治療が必要と医師が診断されたとき、併発時から「新たな入院」とみなし、新たな入院日からその日を含めて60日を限度として入院給付金を支払います。更に、新たな入院とみなされた期間中に、更に異なる糖尿病または糖尿病に起因する疾病を併発し、入院による治療が必要と医師が診断されたとき、併発時から「新たな入院」とみなし、新たな入院日からその日を含めて60日を限度として入院給付金を支払います。ただし、前回の入院に基づく支払日数計算は、「新たな入院日」の前日までとします。

  • (2)病院または診療所における入院であること
手術給付金の支払

次の(1)・(2)のいずれにも該当する手術を受けたとき、入院中の手術、入院中でない手術、歯周病治療の手術のそれぞれに応じ、入院給付金日額5,000円に次の倍率を乗じた額を手術給付金として給付金受取人に支払います。

  • 1.入院中の手術:10倍
  • 2.入院中でない手術:5倍
    • 1,2の場合:60日以内に約款別表3に定める手術を2回以上受けた場合には、1回の手術とみなします。また、1保険期間に同一部位(一対部位は同一部位とみなします。)の手術または同一種類の疾病治療のための手術を2回以上受けた場合は、2回目以降の手術は支払いません。
  • 3.歯周病治療の手術:5倍
    • 3の場合:1保険期間に2回を限度とします。ただし、120日以内に歯周病手術を2回以上受けた場合は、1回の手術とみなします。
    • (1)次のいずれかの支払事由に該当する手術であること
      • ・被保険者が糖尿病または糖尿病に起因する疾病により、免責期間後、保険期間中に約款別表3に定める手術をしたとき
      • ・被保険者が責任開始日(契約日)以後に糖尿病以外の疾病を発症し、免責期間後、保険期間中に約款別表3に定める手術をしたとき
      • ・被保険者が責任開始日(契約日)以後に発生した事故による傷害により、保険期間中に約款別表3に定める手術をしたとき
      • ・被保険者が歯周病の治療により、免責期間後、保険期間中に健康保険適用外の歯周組織再生手術またはインプラント手術をしたとき
    • (2)病院または診療所における入院であること
給付金を支払わない場合

「約款」および「ご契約に際しての重要事項説明書」のうち「注意喚起情報」・「契約概要」をご高覧ください。

解約返戻金

ありません。

契約者配当

ありません。

生命保険料控除

ありません。

クーリング・オフ

保険契約の申込日からその日を含めて8日以内に書面をもって当会社へ通知することにより、保険契約の申込を撤回することができます。

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